12.17

糸島くらしの豆知識~市街化調整区域~
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今年も12月になり、毎年1年が過ぎるのが早くなったと感じるのは、年を取った証拠なのか?と感じる今日この頃です😅
今回は物件の紹介ではなく、糸島で不動産を探されている方に役立つ豆知識をご紹介したいと思います。
まず初回は、糸島に家や店舗用地を探される方の多くが直面する壁、市街化調整区域についてです。
聞きなれない言葉かもしれませんが、これは簡単に言うと市街化を抑制する区域のことです。
糸島市ではこの市街化調整区域というものがかなりのエリアを占めていて、この区域内だと原則、家を建てたり、商売をしたりすることができません。
糸島市の都市計画図(色がついていないところが市街化調整区域)↓(ただし二丈地区は調整区域の指定はありません)

え?🙄☝でも市街化調整区域内なのに、家もいっぱい建ってるし商売してる店あるじゃん!と思った方、実はこれにはからくりがありまして。。
例えば糸島市の中で旧志摩町に当たる区域は平成14年2月に市街化調整区域に指定(線引きと言います)されました。
でも、その線引きの時より前に家が建っていたり、商売をしていたりしていた場所は、引き続き同じ用途であれば家を建て直したり商売を続けることが可能となります。これを俗に既存権利と言ったりします。逆に言うと既存権利がない土地は原則、家も建てられないし商売もできないということになります😥
なぜこんなことするの?っていうと、例えば糸島の風景の良い田舎に、次々とマンションやホテルや家が建つと景観が損なわれ、せっかくの糸島の良さが失われてしまいますよね💦また大事な農地も失われてしまいます。そういうことが無いように市がエリアを決めて、ここは市街化を抑制しようと定めているというわけです。

ただし市街化調整区域でも○○地区計画というエリアに指定されていたりすると、そのエリア内だけ、指定された規模と内容で家が自由に建築できたりします(上の地図の紫の部分が地区計画です)この地区計画についてはまた別の機会に説明したいと思います。
今回は市街化調整区域について簡単に説明させていただきました。
でもこれって結構糸島移住の時に壁になるんですよね。知っているのと知らないのとでは探す時にも全然違ってきます😉例えば、購入価格を抑えるために、あえて調整区域内の既存権利のある古家や土地を探して再建築するとかです👍
弊社では糸島で家や土地を探されている方に、そういった問題も丁寧にアドバイスできるスタッフをそろえていますので、お気軽にご相談ください。公式LINEもありますので是非ご活用くださればと思います。
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ずいぶん寒くなってきましたので、皆さんもお体に気を付けて良いお年をお迎えください。
それではまた😊
宅地建物取引士 則末
糸島市ホームページ→都市計画図(糸島市の市街化区域と市街化調整区域のエリアが分かります)